2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
今回の学校教育法の改正では、いわゆる機関別認証評価と分野別認証評価において、それぞれの認証評価の対象である教育研究などの状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行う、これ適合認定ですけれども、それを行うとともに、また、教育の機関の側としては、この適合認定が受けられるように教育研究水準の向上に努めなければならない、こういうふうになっています。
今回の学校教育法の改正では、いわゆる機関別認証評価と分野別認証評価において、それぞれの認証評価の対象である教育研究などの状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行う、これ適合認定ですけれども、それを行うとともに、また、教育の機関の側としては、この適合認定が受けられるように教育研究水準の向上に努めなければならない、こういうふうになっています。
○河野義博君 設置基準に関しては後に詳しく質問させていただきたいと思いますが、分野別認証評価を取り入れるという話でございました。
また、評価につきましても、大学、短期大学と同様、自己点検評価、機関別認証評価を義務付けるとともに、分野別認証評価を取り入れることとされております。 この具体的な専門職大学等の質保証の仕組みにつきましては、このような提言等も踏まえつつ、適切な内容を定めることとしたいと考えております。
専門職大学院は、その設置目的に照らし、教員組織その他教育研究活動の状況について五年のたびに分野別認証評価を受けることが義務付けられ、教育の質保証の仕組みが設けられております。